高田剣道スポーツ少年団(高田修道館)規約
第1条 (名称)
高田剣道スポーツ少年団(高田修道館)と称する。
第2条 (目的)
団員が相互に協力して、剣道スポーツ及びその他の文化活動を行い、もって心身を鍛錬して体力を強め、人間性を陶治し、良き社会人となることを目的とする。
第3条 (事務局の設置)
事務局は団代表自宅に置く。
第4条 (団の結成)
剣道を愛好し、剣道スポーツによって、心身を鍛錬しようとする少年・少女及びその保護者が集まって、指導者の指導の下で団を結成するものとする。
第5条 (組織)
団員は小学校児童および中学生の男女を主体とするものとする。
第6条 (指導者)
指導者は少年の剣道に深い理解と熱意を有し、積極的にこれに参加し、団活動を指導するもので、代表者が委嘱したものをいう。
第7条 (団代表者)
1. 団の直接責任者として、指導者の中から代表者1名及び主任指導者を置くものとする。
2. 代表者及び主任指導者は運営活動に常に団と共にあって、事業活動に支障の無いように配慮し、指導者及び団員を統率する。
第8条 (団の会議)
会議は次の通りとし、代表者が召集する。
1. 総会は定時総会と臨時総会とする。定時総会は年度当初開催し、年度事業活動等を協議決定し、これに必要なる予算等を承認しなければならない。また、臨時総会は必要により開催する。
2. 指導者会は随時必要により、代表が指導者を招集し、事業活動の推進・参加等具体的な運営等について協議する。
第9条 (役員)
次の役員を置く。
団代表者 1名
主任指導者 若干名
指導者 若干名
会計 1名
会計監事 2名 会計は団費を集めたり、団活動に必要な経費の支払及び金銭の管理をする。
会計監事は収支金銭の適正をはかるため、伝票及び関係書類を監査する。
第10条 (団費)・・・※平成20年度 2500円/月
団員は団費を納入するものとする。
その他補助金、寄付金などによって運営する。
団費等については別途定める。
第11条 (入団及び退団)
1. 入団は予め、入団応募関係者に対し入団手続きをなすものとする。
2. 入団後団員が退団しようとする時は、退団の理由を申し出なければならない。 退団する場合は納入済みの団費は返却しない。
第12条 (会計年度)
毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
附 則 本規約は昭和56年4月1日から施行する。
平成19年5月15日一部改正。
平成20年1月9日 一部改正。
高田剣道スポーツ少年団後援会会則
第1条 (名称及び事務局)
本会は高田剣道スポーツ少年団後援会と称し、事務局を会長宅に置く。
第2条 (会員及び会費)
1項 本会の会員は高田剣道スポーツ少年団の保護者会をもって構成し、会員は全ての平等の権利と義務を有する。
2項 本会の会員は会費を納めるものとする。
第3条 (目的)
本会は子供達が等しく剣道精神を通して明るく、正しく強い心身を養うことができるよう、側面より援助することを目的とする。
第4条 (活動)
本会は前条の目的をとげるために高田剣道スポーツ少年団の発展に務める。
第5条 (経理)
1項 本会の運営および活動に要する経費は会費、寄付金およびその他の収入とする。
2項 本会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日に終わる。
3項 本会の会計報告は総会にて行う。
第6条 (総会及び役員会)
1項 総会は毎年5月に開催し重要事項を決定する。必要と認めた時は、役員会に計り開催することが出来る。
2項 総会は出席会員をもって成立し、総会の決議は過半数をもって決定する。
3項 役員会は必要に応じて会長が召集する。
第7条 (役員)
1項 本会は次の通り役員を置く。
会長1名、副会長1名、会計2名、会計監査2名、幹事2名。
2項 役員は総会において会員より選出する。
会長 1名 (次年度の4~5年より選出)
副会長 1名 (次年度の4~6年より選出)
会計 2名 (次年度の4~6年より選出し、学年は別とする)
会計監査 2名 (前年度会長)
幹事 2名 (次年度の4~6年より選出し、学年は別とする)
3項 (役員の任期)
役員の任期は1年とし、但し再任はさまたげない。役員に欠員が生じた場合、会の推薦によって補充することができる。その任期は前任者の残任期間とする。
4項 (会長、副会長)
会長は本後援会を代表し会務一切を総括する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時これを代行する。
5項 (会計、会計監査)
会計は会費の徴集、必要な経費の支払い、金銭の管理を担当し、会計監査は収支金額の適正を図るため関係書類を監査し、総会時にその結果を報告する。
6項 (幹事)
幹事は総会の決定に基づく事業の企画、その他の後援会活動を円滑に推進する。
7項 (顧問)
本会には顧問を置く。顧問は、上越市剣道連盟会長、高田スポーツ少年団々長、高田修道館々長に委嘱する。
附 則
1 後援会費は小学生保護者一会員1ヶ年6,000円、中学生保護者一会員
1ヶ年2,000円とし、団員又は準団員の数は問わない。
但し、任意又はその他の事情により脱会する場合は納入済の後援会費は返却しない。
2 本会則は昭和58年4月22日より施行する。
3 本会則は平成8年12月9日に改正。
4 本会則は平成14年5月14日に改正。
5 本会則は平成19年 6月26日に改正。